消費税 総額表示の義務化
半年ほど前にブログで総額表示(税込み表示)の義務化について、書かせていただきました。
この表示義務化が今年の4月1日からスタートなので、残すところあと1か月となりました。
不特定多数の消費者に向けた表示であれば、店舗販売、ネット通販、カタログ、チラシ、ポスターなど、
ありとあらゆるすべての商品の表示が対象となります。
その一方で、見積書や請求書、契約書といった、ある特定の相手に対する金額の表示はその対象とはなりません。
仮に、表示義務を守らなかった場合はどうなるのでしょうか。
これといった罰則の規定はないようなのですが、消費者が勘違いをしてしまう可能性がありますので、
できる限り、総額表示(税込み表示)にしておいた方がよさそうですね。
税抜き価格の表示されたパッケージやラベルが、まだまだ残っていてもったいないという方には、
訂正シールを作って、上から貼るという方法もあります。
今からでも十分間に合いますので、お困りの際には、アート印刷所にご相談ください。