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食品衛生法の改定に関して

平成30年6月に食品衛生法などの一部を改正する法律が公布され、令和3年6月1日より施行されます。

現在、弊社では直接食品に触れるパッケージなどの製造は承っておりませんが、

今回の改正による影響がないとは言い切れなかったため、その内容に関して調べてみたことを、

このブログで書かせていただきます。

 

今回の食品衛生法改正の主なポイントは、「営業届出制度の創設」と「営業許可制度の見直し」です。

また、今後は基本的にすべての食品等事業者で、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理が必要となります。

農業や水産業といった食品採取業を除いた食品に携わる業者は、公衆衛生への影響の高低によって、

「要許可業種」、「要届出業種」、「届出対象外」の3つに分類されることになり、

「届出対象外」に該当する業種の一つに、「合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業」があります。

これに、弊社が該当するかどうかがわからなかったのが、詳しく調べるきっかけとなりました。

 

ちなみに、器具および容器包装は、食品衛生法の中で、下記の通り記されています。

・食品衛生法第4条第4項

この法律で器具とは、飲食器、割烹具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、

授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、

農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

・食品衛生法第4条第5項

この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合

そのままで引き渡すものをいう。

 

印刷業者にあてはめて考えると、下記3つの代表的なパターンが考えられます。

①食品に直接触れることのないパッケージや、ラベルなどを製造している場合は、いずれの業種にも該当しないため、

保健所等への届け出はもちろん、HACCPに沿った管理も不要

②食品や添加物に直接触れるパッケージを製造しているが、そのパッケージが合成樹脂を使用していない場合は、

届出対象外に該当するため、届出は不要ではあるが、HACCPに沿った管理が必要

③食品等に直接触れるパッケージを製造し、その素材が合成樹脂であったり、油などの染み出しを防ぐため、

内面をPPなどの合成樹脂によって加工してる場合などは、「合成樹脂以外の器具・容器包装」ではないので、

「要届出業種」に該当するため、保健所などに届出を行ったうえで、HACCPに沿った管理が必要

 

色々調べたり、保健所などに問い合わせをしたりしたところ、結果的には弊社では、前述の通り、

食品に直接触れるパッケージなどの製造をしていないので、上記の①に該当し、今回の改定によって、

何か新たにしなければいけないということはありませんでした。

しかしながら、こういった法律の改定は、思わぬ落とし穴があることもあり、

よく調べてみなければいけないということを改めて思いました。

*あくまでも、私の調べてみた範囲で書かせていただきましたので、今回の改定に関する詳細は、

管轄の保健所などに、直接お問い合わせしていただくことをお願いします。

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