食品衛生法の改定に関して
平成30年6月に食品衛生法などの一部を改正する法律が公布され、令和3年6月1日より施行されます。
現在、弊社では直接食品に触れるパッケージなどの製造は承っておりませんが、
今回の改正による影響がないとは言い切れなかったため、その内容に関して調べてみたことを、
このブログで書かせていただきます。
今回の食品衛生法改正の主なポイントは、「営業届出制度の創設」と「営業許可制度の見直し」です。
また、今後は基本的にすべての食品等事業者で、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理が必要となります。
農業や水産業といった食品採取業を除いた食品に携わる業者は、公衆衛生への影響の高低によって、
「要許可業種」、「要届出業種」、「届出対象外」の3つに分類されることになり、
「届出対象外」に該当する業種の一つに、「合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業」があります。
これに、弊社が該当するかどうかがわからなかったのが、詳しく調べるきっかけとなりました。
ちなみに、器具および容器包装は、食品衛生法の中で、下記の通り記されています。
・食品衛生法第4条第4項
この法律で器具とは、飲食器、割烹具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、
授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、
農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
・食品衛生法第4条第5項
この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合
そのままで引き渡すものをいう。
印刷業者にあてはめて考えると、下記3つの代表的なパターンが考えられます。
①食品に直接触れることのないパッケージや、ラベルなどを製造している場合は、いずれの業種にも該当しないため、
保健所等への届け出はもちろん、HACCPに沿った管理も不要
②食品や添加物に直接触れるパッケージを製造しているが、そのパッケージが合成樹脂を使用していない場合は、
届出対象外に該当するため、届出は不要ではあるが、HACCPに沿った管理が必要
③食品等に直接触れるパッケージを製造し、その素材が合成樹脂であったり、油などの染み出しを防ぐため、
内面をPPなどの合成樹脂によって加工してる場合などは、「合成樹脂以外の器具・容器包装」ではないので、
「要届出業種」に該当するため、保健所などに届出を行ったうえで、HACCPに沿った管理が必要
色々調べたり、保健所などに問い合わせをしたりしたところ、結果的には弊社では、前述の通り、
食品に直接触れるパッケージなどの製造をしていないので、上記の①に該当し、今回の改定によって、
何か新たにしなければいけないということはありませんでした。
しかしながら、こういった法律の改定は、思わぬ落とし穴があることもあり、
よく調べてみなければいけないということを改めて思いました。
*あくまでも、私の調べてみた範囲で書かせていただきましたので、今回の改定に関する詳細は、
管轄の保健所などに、直接お問い合わせしていただくことをお願いします。